「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の施行について

厚生労働省「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、同省により「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が施行されることとなり、健診項目が全面的に見直されました。

なお、この改正政省令は2020年7月1日から施行されます。

 

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