
産業医について
職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。財団法人健康医学予防協会では、お取引先企業様への労働衛生管理として産業医活動を行なっております。
産業医を選任することで・・・
- 労働者の健康管理に役立ちます。
- 衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上します。
- 職場における作業環境の管理などについて助言が受けられます。
→健康で活力のある職場づくりに大きく役立ちます。

産業医の業務内容
- 健康診断結果に基づく措置
(健康診断結果の有所見者に対する措置) - 作業環境の管理・改善
- 工場内の巡視により危険箇所、安全対策等のチェック及び指導
- 健康・衛生教育
- 産業医による健康、衛生等に関する講習会の実施
- 健康相談
- メンタルヘルス
- 過重労働面談
- 健康診断結果の経過観察判定者に対する個人面談方式の健康相談
- 健康障害の原因調査並びに再発防止の措置
- 安全衛生委員会への出席
産業医の選任
事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
(1)労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
(2)労働者数3,001人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる業務(※)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
労働安全衛生規則第13条第1項第2号
- イ.
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- ロ.
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ハ.
- ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- ニ.
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- ホ.
- 異常気圧下における業務
- ヘ.
- さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- ト.
- 重量物の取扱い等重激な業務
- チ.
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- リ.
- 坑内における業務
- ヌ.
- 深夜業を含む業務
- ル.
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- ヲ.
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- ワ.
- 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- カ.
- その他厚生労働大臣が定める業務
産業医の派遣について
| 契約料金 | 産業医師年間契約料金 126,000円(税込) 事業場訪問1回執務につき、52,500円(税込)(月1回の執務費用) ※午前午後の1日を執務した場合には、2回執務として計算します。 |
|---|---|
| 執務回数 | 毎月1回の勤務(年間12回) ※勤務日は協議とします。 |
| 勤務時間 | 1回を1時間30分程度 |
| 追加業務 | 個別指導(有料) 3,150円(税込) 過重労働面談・メンタルヘルス・長時間残業者の健康診査(長残健診) など(自覚症状の問診・血圧測定・その他必要に応じた項目の実施) |





