
特殊健康診断 鉛健康診断
(鉛中毒予防規則 第53条)
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。
| 対象者 | 放法令で定められた鉛業務に従事する労働者 |
|---|---|
| 料金 | 7,140円(税込) |
| 検査項目 |
|
健康診断よくある質問
健康診断を受診されるにあたって、寄せられる質問と回答を掲載していきます。
- 人間ドック・健康診断の検査前日に、激しい運動をしても大丈夫ですか?
- 新潟県在住でなくても、健康医学予防協会での人間ドック・健康診断の受診が可能ですか。
- 人間ドックや健康診断の結果で再検査や精密検査と診断された場合、どこの病院で受けても良いのでしょうか。








