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健康診断

特殊健康診断 鉛健康診断

(鉛中毒予防規則 第53条)
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。

対象者 放法令で定められた鉛業務に従事する労働者
料金 7,140円(税込)
検査項目
  • 既往歴・業務歴の調査
  • 自覚・他覚症状の有無
  • 尿中デルタアミノレブリン酸量の検査
  • 血液中鉛量の検査

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