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健康診断

特殊健康診断 じん肺健康診断

(じん肺法第3条、第7~第9条の2)
じん肺法施行規則別表でさだめられた24種類の粉じん作業に従事または従事したことのある労働者にたいしては、①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、健康診断を行わなければなりません。なお詳細については、じん肺審査ハンドブック(労働安全衛生部労働衛生編、中央労働災害防止協会発行)を参照してください。

対象者 じん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者
料金 3,885円(税込)
検査項目
  • 既往歴・業務歴の調査
  • 自覚・他覚症状の有無
  • 胸部X線検査(直接撮影)

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