
特殊健康診断 じん肺健康診断
(じん肺法第3条、第7~第9条の2)
じん肺法施行規則別表でさだめられた24種類の粉じん作業に従事または従事したことのある労働者にたいしては、①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、健康診断を行わなければなりません。なお詳細については、じん肺審査ハンドブック(労働安全衛生部労働衛生編、中央労働災害防止協会発行)を参照してください。
| 対象者 | じん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者 |
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| 料金 | 3,885円(税込) |
| 検査項目 |
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健康診断よくある質問
健康診断を受診されるにあたって、寄せられる質問と回答を掲載していきます。
- 人間ドック・健康診断の検査前日に、激しい運動をしても大丈夫ですか?
- 新潟県在住でなくても、健康医学予防協会での人間ドック・健康診断の受診が可能ですか。
- 人間ドックや健康診断の結果で再検査や精密検査と診断された場合、どこの病院で受けても良いのでしょうか。








